就労経験なしでもB型事業所は利用可能!条件・特例をプロが解説
2026/07/21
「就労継続支援B型を利用してみたいけれど、一度も働いたことがない自分でも利用できるのだろうか」
「学校を卒業してから働いた経験がなく、何から始めればよいのか分からない」
このような不安を抱えている方やご家族もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、就労経験がない方でも、必要な手続きを行い、市区町村から障害福祉サービスの支給決定を受けることで、就労継続支援B型を利用できる可能性があります。
ただし、2025年10月1日から「就労選択支援」という新しい障害福祉サービスが始まり、B型事業所を新たに利用する際の手続きが一部変更されています。
この記事では、就労経験がない方がB型事業所を利用するための条件や就労選択支援の内容、手続きが異なるケース、利用開始までの流れについて分かりやすく解説します。
この記事を読むことで、次の内容が分かります。
・就労経験がなくてもB型事業所を利用できるのか
・2025年10月から始まった就労選択支援とは何か
・50歳以上や障害基礎年金1級の場合の取扱い
・最初にどこへ相談すればよいのか
・相談から利用開始までの具体的な流れ
・就労経験がない方がB型事業所で取り組める仕事
目次
就労経験なしでも就労継続支援B型は利用できる?
結論:就労経験がなくても利用できる可能性があります
これまで一度も就職やアルバイトをした経験がなくても、それだけを理由に就労継続支援B型を利用できなくなるわけではありません。
就労継続支援B型は、障がいや病気、体調の波などにより、一般企業で雇用契約を結んで働くことが難しい方を対象とした障害福祉サービスです。
雇用契約を結ばず、ご本人の体調や特性に合わせて作業へ取り組めるため、次のような方も利用を検討できます。
・学校卒業後に働いた経験がない方
・長期間の引きこもり状態から社会参加を目指している方
・精神的な不調により就職活動が難しい方
・一般企業で決められた時間に働くことが難しい方
・まずは短時間、少ない日数から働く経験を積みたい方
・人とのコミュニケーションに強い不安がある方
ただし、B型事業所は希望すれば誰でもすぐに利用できる施設ではありません。
市区町村の障害福祉窓口へ申請し、ご本人の状態や希望、生活状況などを確認したうえで、「障害福祉サービス受給者証」の交付を受ける必要があります。
最終的な利用可否を決めるのはB型事業所ではなく、お住まいの市区町村です。
2025年10月から「就労選択支援」が始まりました
2025年10月1日から、新しい障害福祉サービスとして「就労選択支援」が始まりました。
※就労選択支援は、令和7年(2025年)10月1日から開始された障害福祉サービスです。詳しくは厚生労働省「就労選択支援について」をご確認ください。
就労選択支援とは、ご本人が自分に合った就労先や働き方を選べるように、作業体験や面談などを通して、次の内容を整理する支援です。
・本人が希望する働き方
・得意な作業や取り組みやすい環境
・苦手な作業や疲れやすい状況
・安定して通える日数や時間
・作業を行ううえで必要な配慮
・一般就労、就労移行支援、A型、B型などの選択肢
以前は、就労経験がない方などがB型事業所を利用する前に、就労移行支援事業所などで「就労アセスメント」を受ける運用が行われていました。
2025年10月以降は、従来の仕組みに代わり、原則として就労選択支援事業所によるアセスメントを通して、就労面の課題や本人に合った働き方を整理する仕組みとなっています。出典:厚生労働省 就労選択支援実施通知)
就労選択支援は合否を決める試験ではありません
「自分に働く能力があるか試されるのではないか」
「うまく作業ができなければB型事業所を利用できないのではないか」
と不安になる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、就労選択支援は、B型事業所を利用できるかどうかを合否で判定する試験ではありません。
実際の作業や面談を通して、ご本人が無理なく続けられる働き方や、必要な支援・配慮を整理するためのサービスです。
作業が速いか遅いかだけで判断するのではなく、次のような点も確認します。
・どの程度の時間なら集中できるか
・途中で休憩を入れれば作業を続けられるか
・静かな場所と人がいる場所のどちらが取り組みやすいか
・口頭説明と書面説明のどちらが理解しやすいか
・週に何日程度なら無理なく通えるか
・体調が悪くなったときに、どのような支援が必要か
働いた経験がない方にとっては、自分の得意・不得意がまだ分からないことも珍しくありません。
就労選択支援は、ご本人を評価して振り分けるものではなく、ご本人と支援者が一緒に適した働き方を考えるための機会です。
就労選択支援の利用期間や内容
就労選択支援の標準的な利用期間は、原則として1か月です。
ただし、実際の利用日数や進め方は、ご本人の体調、生活状況、地域の支援体制などによって異なります。
主に次のような支援が行われます。
1.本人や家族への聞き取り
2.希望する働き方や将来の目標の確認
3.軽作業やパソコン作業などの作業体験
4.通所状況や作業中の様子の確認
5.得意なことや必要な配慮の整理
6.関係機関を交えたケース会議
7.本人へアセスメント結果を説明
8.本人に合う就労先や支援サービスを一緒に検討
地域によっては、利用できる就労選択支援事業所が限られている場合があります。
そのため、具体的な利用先や手続きについては、市区町村の障害福祉窓口または相談支援専門員へ確認しましょう。
事前の就労アセスメントが不要になる「特例」について
※2025年10月以降は、従来の就労アセスメントに代わり、就労選択支援を利用する仕組みへ変更されています。
就労継続支援B型の対象者は、就労選択支援によって就労面の課題などが把握された方だけではありません。
年齢、障害基礎年金の受給状況、過去の就労経験などによっては、就労選択支援を経ずにB型事業所の利用対象となる場合があります。
ただし、実際の支給決定は市区町村が行います。
条件に該当すると考えられる場合でも、「必ず就労選択支援が不要になる」と自己判断せず、市区町村または相談支援専門員へ確認することが大切です。
年齢が「50歳以上」の方
50歳以上の方は、就労継続支援B型の対象者として定められている区分の一つです。
年齢や体力面から一般企業に雇用されることが難しいと判断される場合、就労選択支援によるアセスメントを経ずに、B型事業所の利用申請へ進める可能性があります。
ただし、50歳以上であることだけで、受給者証が自動的に交付されるわけではありません。
市区町村が、ご本人の障がいの状況、日常生活、就労状況、支援の必要性などを確認したうえで支給決定を行います。(厚生労働省通知に基づく)
「障害基礎年金1級」を受給している方
障害基礎年金1級を受給している方も、就労継続支援B型の対象者として定められている区分の一つです。
該当する方は、就労選択支援によるアセスメントを経ずに、B型事業所の利用申請へ進める場合があります。
申請時には、障害基礎年金の受給状況を確認できる書類の提出を求められることがあります。
必要書類は自治体によって異なるため、年金証書や年金振込通知書など、どの書類が必要になるかを事前に確認しておくと安心です。(厚生労働省通知に基づく)
過去に就労経験がある方
過去に一般企業などで働いた経験があり、年齢や体力、障がいの状態などから、現在は一般企業で雇用されることが難しい方も、B型事業所の対象となる場合があります。
例えば、次のようなケースです。
・以前は一般企業で働いていたが、体調を崩して退職した
・障がいの状態が変化し、以前と同じ勤務時間では働けなくなった
・就労移行支援などを利用したが、一般就労へつながらなかった
・就職したものの、体調や環境が合わず継続が難しかった
この場合も、過去に働いた経験があるだけで自動的にB型を利用できるわけではありません。
現在の状態や一般就労の難しさを市区町村が確認し、支給決定を行います。
| 該当する状況 | 基本的な考え方 | 確認先 |
|---|---|---|
| 就労経験がない50歳未満の方 | 原則として就労選択支援を利用し、就労面の課題などを整理 | 市区町村、相談支援事業所 |
| 50歳以上の方 | 就労選択支援を経ずにB型の対象となる場合がある | 市区町村 |
| 障害基礎年金1級の受給者 | 就労選択支援を経ずにB型の対象となる場合がある | 市区町村 |
| 過去に就労経験があり、現在は一般就労が難しい方 | 本人の状況により、直接B型の利用申請へ進める場合がある | 市区町村、相談支援専門員 |
| 特別支援学校などを卒業予定の方 | 学校、市区町村、就労選択支援事業所などが連携して進める | 学校の進路担当者、市区町村 |
| 地域に就労選択支援事業所がない場合 | 地域の整備状況に応じた取扱いとなるため個別確認が必要 | 市区町村 |
※スマートフォンの場合は、表を横にスクロールしてご覧ください。
※最終的な利用可否や手続きは、お住まいの市区町村が判断します。
【あわせて読みたい】
▶ 就労継続支援B型の利用までの流れ|手帳なしの場合・就労選択支援・利用料を解説についてはこちら
【重要】詳細なルールや判定基準は自治体によって異なる
就労継続支援B型の利用については、全国共通の制度に基づいて運用されています。
一方で、申請時に必要となる書類、相談から支給決定までの進め方、地域内の就労選択支援事業所の状況などは、市区町村によって異なる場合があります。
そのため、インターネット上の記事だけを見て、「自分は利用できない」「自分は就労選択支援を受けなくてよい」と判断することはおすすめできません。
最初に相談する場所は状況によって異なります
どこへ相談すればよいか分からない場合は、次の表を参考にしてください。
| 現在の状況 | 最初の相談先 |
|---|---|
| 担当の相談支援専門員がいる | 担当の相談支援専門員 |
| 相談支援専門員がいない | 市区町村の障害福祉窓口 |
| 利用したいB型事業所が決まっている | 希望するB型事業所 |
| 特別支援学校などに在学中 | 学校の進路担当者 |
| 障害者手帳を持っていない | 市区町村または相談支援事業所 |
| 本人が外出することに不安がある | 家族から市区町村や相談支援事業所へ相談 |
B型事業所へ直接問い合わせた場合でも、事業所から市区町村や相談支援事業所を案内してもらえることがあります。
「どこへ相談すればよいか分からない」という段階でも、まずはお近くのB型事業所または相談支援事業所へ問い合わせて問題ありません。
【実例】就労経験ゼロからB型事業所で働き始めた方のケース
ここでは、当事業所で実際に、就労経験がない状態からB型事業所の利用を開始した方のケースをご紹介します。
Aさん:週2日・短時間から利用を開始したケース
Aさんは20代で、学校卒業後、人間関係への不安などから外出する機会が減り、数年間引きこもりがちな生活を送っていました。
アルバイトを含めて働いた経験がなく、ご本人も、
「今まで一度も働いたことがない自分が、事業所へ通って作業できるのか」
「周りの人についていけなかったらどうしよう」
と不安を感じていました。
最初から長時間の通所を目指すのではなく、相談支援専門員と一緒に当事業所を見学し、事業所の雰囲気や作業内容を確認しました。
その後、軽作業などを体験しながら、集中できる時間、疲れやすさ、人との距離感、無理なく通える日数などを整理しました。
確認の結果、最初は「週2日・短時間」から利用を始めることになりました。
現在は、はんどinはんどでシール貼りなどの軽作業に取り組んでいます。
作業量だけを重視するのではなく、決めた日に通えたこと、一定時間作業へ取り組めたこと、分からないことを職員へ質問できたことなど、一つひとつの経験を積み重ねています。
就労経験がない方に大切なのは、最初から完璧に働くことではありません
就労経験がない方の場合、最初から週5日、長時間通うことが目標になるとは限りません。
まずは次のような小さな目標から始めることがあります。
・決めた時間に起きる
・週1日または週2日、事業所へ通う
・30分から1時間、作業へ取り組む
・体調が悪いときに職員へ伝える
・分からない作業について質問する
・休憩後に作業へ戻る
・ほかの利用者と同じ空間で過ごす
これらも、働くために必要な大切な経験です。
B型事業所では、ご本人の体調や目標に合わせて、通所日数や作業時間を相談しながら決めていきます。
※利用までの手続きや支援内容は、ご本人の状況や自治体の判断によって異なります。
就労経験がない方がB型事業所を利用するまでの流れ
1.市区町村や相談支援事業所へ相談する
まずは、お住まいの市区町村の障害福祉窓口、相談支援事業所、または利用を希望するB型事業所へ相談します。
この時点で、障害者手帳や受給者証を持っていなくても相談できます。
相談する際は、「就労経験はないが、B型事業所の利用を検討している」と伝えましょう。
2.希望するB型事業所を見学する
実際にB型事業所を見学し、次の内容を確認します。
・事業所の雰囲気
・利用者の人数
・作業内容
・職員の支援体制
・通所できる曜日や時間
・送迎の有無
・昼食の有無
・工賃の仕組み
・体調不良時の対応
・見学後に体験利用ができるか
ホームページの情報だけでは、実際の雰囲気や自分との相性までは分かりません。
可能であれば、複数の事業所を見学したうえで比較することも大切です。
【あわせて読みたい】
▶見学・体験ってなにするの?|はんどinはんど
3.必要に応じて就労選択支援を利用する
就労経験がない方など、対象となる方は就労選択支援を利用します。
作業体験や面談を通して、ご本人の希望、得意・不得意、必要な配慮、無理なく通える日数などを整理します。
就労選択支援を利用する必要があるかどうかは、市区町村へ確認してください。
4.サービス等利用計画を作成する
障害福祉サービスを利用するために、「サービス等利用計画案」を作成します。
一般的には、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が、ご本人やご家族から希望を聞き取り、利用するサービスや目標を整理します。
自治体によっては、ご本人やご家族が作成するセルフプランを利用できる場合もあります。
5.障害福祉サービス受給者証を申請する
市区町村の窓口で、就労継続支援B型の利用申請を行います。
必要書類は自治体や本人の状況によって異なりますが、次のような書類を求められる場合があります。
・申請書
・本人確認書類
・マイナンバーを確認できる書類
・障害者手帳
・医師の診断書や意見書
・自立支援医療受給者証
・障害基礎年金の受給を確認できる書類
・サービス等利用計画案
必要な書類を自己判断で準備するのではなく、申請前に市区町村へ確認しましょう。
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▶就労継続支援B型の利用までの流れ|手帳なしの場合・就労選択支援・利用料を解説
6.市区町村による調査・支給決定を受ける
申請後、市区町村による聞き取りや調査が行われます。
その後、B型事業所の利用が必要と認められると、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
申請から交付までの期間は自治体や申請状況によって異なります。
利用開始を希望する時期が決まっている場合は、早めに相談を始めましょう。
就労経験がない方のB型事業所での働き方
就労経験がない方にとって、初めての作業や新しい環境には不安がつきものです。
しかし、B型事業所では、一般企業と同じ働き方を最初から求められるわけではありません。
ご本人の体調や障がいの特性、生活リズム、得意・不得意に合わせて、利用日数や作業時間、作業内容を調整します。
短時間や少ない日数から始められます
事業所の利用条件や個別支援計画によって異なりますが、最初から毎日通うのではなく、週1日や週2日、短時間から始めることもあります。
例えば、次のように段階的に目標を設定します。
1.まずは見学で事業所の雰囲気に慣れる
2.体験利用で短時間の作業に取り組む
3.週1日から通所を始める
4.体調を見ながら週2日へ増やす
5.作業時間や作業の種類を少しずつ広げる
「休まず毎日通うこと」だけが成功ではありません。
ご本人に合ったペースを見つけ、安定して続けられることが大切です。
はんどinはんどで取り組める作業
当事業所では、ご本人の能力や体調に合わせて、さまざまな作業をご用意しています。
例えば、次のような作業があります。
・シール貼り
・商品の袋詰め
・仕分け作業
・ピッキング作業
・簡単なパソコン作業
・そのほかの軽作業
手先を使う作業が得意な方もいれば、パソコンを使う作業が取り組みやすい方もいます。
最初から作業が速くできる必要はありません。
職員から作業方法の説明を受け、分からないところを確認しながら、ご本人のペースで取り組みます。
就労経験がない方からよくいただく質問
Q1:障害者手帳がなくてもB型事業所を利用できますか?
障害者手帳を持っていないことだけを理由に、B型事業所を利用できないとは限りません。
医師の診断書、自立支援医療受給者証、障がいや病気の状態を確認できる書類などにより、障害福祉サービスの対象となる場合があります。
必要書類や判断方法は自治体によって異なるため、市区町村の障害福祉窓口へ確認してください。
Q2:引きこもりの期間が長くても利用できますか?
長期間外出していない方や、人との関わりに不安がある方でも、利用を検討できます。
いきなり毎日通うのではなく、家族から相談する、短時間の見学を行う、利用者が少ない時間帯に訪問するなど、負担を減らしながら進められる場合があります。
Q3:家族だけで相談できますか?
ご本人がすぐに外出したり、電話で話したりすることが難しい場合は、まずご家族から相談できることがあります。
ただし、実際の申請やサービス利用にあたっては、ご本人の意思や希望を確認する必要があります。
Q4:B型事業所の利用に料金はかかりますか?
障害福祉サービスの利用者負担は、原則としてサービス費用の1割ですが、世帯所得に応じて月額上限が定められています。
所得状況によっては、自己負担なく利用できる場合もあります。
このほか、昼食代、日用品費、作業に必要な実費などが発生する場合があります。
費用の内容は事業所によって異なるため、見学時や契約前に確認しましょう。
Q5:利用開始までどのくらいかかりますか?
相談から受給者証の交付までにかかる期間は、自治体、必要書類、就労選択支援の利用状況などによって異なります。
数週間から一定期間かかることもあるため、「来月から利用したい」などの希望がある場合は、早めに相談を始めることをおすすめします。
Q6:B型事業所を利用したら、ずっとB型で働くことになりますか?
B型事業所の利用後も、ご本人の希望や状態の変化に応じて、就労移行支援、A型事業所、一般就労などを検討できます。
B型事業所は最終地点ではなく、生活リズムを整えたり、働く経験を積んだりするための一つの選択肢です。
今後の目標についても、職員や相談支援専門員と定期的に確認します。
まとめ:まずはご相談から始めましょう
就労経験がない方でも、必要な手続きを行い、市区町村から支給決定を受けることで、就労継続支援B型を利用できる可能性があります。
2025年10月からは就労選択支援が始まり、就労経験がない方などは、原則として就労選択支援によるアセスメントを通して、本人に合った働き方や必要な配慮を整理する仕組みとなっています。
一方、次のような方は、就労選択支援を経ずにB型事業所の利用対象となる場合があります。
・50歳以上の方
・障害基礎年金1級を受給している方
・過去に就労経験があり、年齢や体力などの面から一般就労が難しい方
ただし、実際の手続きや支給決定は、お住まいの市区町村が行います。
「自分が対象になるか分からない」
「障害者手帳を持っていない」
「長い間働いていないので、見学へ行くことも不安」
という場合も、最初からすべてをご自身で判断する必要はありません。
相談支援事業所はんどinはんどでは、ご本人やご家族のお話を伺い、現在の状況や希望を整理したうえで、必要な相談先や利用開始までの流れをご案内します。
働いた経験がないことは、B型事業所へ相談できない理由にはなりません。
まずは、今不安に感じていることからお聞かせください。